●アナログ方式の簡易無線局の場合の対応アナログ方式の周波数の使用は、令和6年11月30日までとなっており、使用期限までに無線局を廃止するか、使用期限以降において、引き続き簡易無線局を使用する場合には、デジタル方式の簡易無線局に買換え等が必要となります。
●アナログ/デジタルのデュアル方式の簡易無線局の場合の対応アナログ方式の周波数及びデジタル方式の周波数を使用可能なデュアル方式の簡易無線局についても、アナログ方式の周波数の使用は、令和6年11月30日までとなります。
このため、アナログ方式の周波数を発射できないように、令和6年11月30日までに簡易無線局の製造メーカー等で無線設備の改修を行っていただく必要があります。
このため、アナログ方式の周波数を発射できないように、令和6年11月30日までに簡易無線局の製造メーカー等で無線設備の改修を行っていただく必要があります。
※アナログ無線設備からデジタル無線設備へ変更する場合やアナログ方式の周波数の停波措置を行った場合には、無線局の変更申請等が必要となります。
簡易無線局をお使いの企業様は、弊社営業までご相談ください。
詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。
総務省 電波利用ホームページ|その他|簡易無線局のデジタル化について (soumu.go.jp)